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【企業向け】人材派遣会社のメリットとデメリット!3つの雇用形態について詳しく解説!

2023.11.02

【企業向け】人材派遣会社のメリットとデメリット!3つの雇用形態について詳しく解説!

目次

人材派遣会社のメリット・デメリットを理解しうまく活用すれば、コストを抑えつつ、最短で自社のリソース不足を補うことができます。

本記事では、派遣サービスの利用を迷っている方や、どの人材派遣会社に頼むか悩んでいる方へ向けて、知っておきたいメリット・デメリットについて詳しくまとめました。

正社員との違いや一般雇用派遣・無期雇用派遣・紹介予定派遣など3つの派遣形態についても解説していますので、人手不足にお困りの方はぜひ最後までご覧ください。

人材派遣とは

人材派遣とは、人材不足に悩む企業(派遣先)に対し、人材派遣会社(派遣元)が企業の希望にあった労働者(派遣社員)を派遣するサービスです。

派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結んでいるため、企業とは直接雇用関係にありません。

そのため企業は人材派遣会社と「労働者派遣契約」を結ぶのみで、受け入れた派遣労働者への給与支払いや社会保障、福利厚生の提供は、人材派遣会社が行います。

なお、派遣労働者は「労働者派遣法」により働き方が定められているため、派遣サービスを利用する企業は自社社員との違いや制限事項に注意しなければなりません。

人材派遣とほかの雇用形態の違い

企業の雇用形態には派遣社員のほか、正社員、契約社員、パート/アルバイトなどがあります。

派遣社員

派遣社員は、人材派遣会社を通じて就業先企業で働く「間接雇用」で、労働者派遣法によって業務内容や就業期間に制限があります。
企業は採用の際に選考してはならないため、顔合わせや職場見学を行うのが一般的です。

正社員

正社員は、企業に「直接雇用」された正規社員で、就業期間に定めのない、無期雇用です。
基本的に選考の後に採用され、労働契約はフルタイムで業務内容に定めはありません。

契約社員

契約社員は、企業に直接雇用されている「非正規雇用」の社員です。
正社員と変わらずフルタイムの月給制で勤務しますが、無期雇用の正社員と異なり、最長3年間と契約期間に制限があります。

パート/アルバイト

パートやアルバイトは、契約社員と同様、企業に直接雇用されている「非正規雇用」の社員です。
扶養内で働きたい主婦や学生などの短時間勤務に適した、時給制の雇用形態です。

人材派遣を利用するメリット・デメリット

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人材派遣は一般的な社員と雇用のルールが異なるため、サービス利用を検討する際には、メリット・デメリットをしっかりと理解しましょう。

人材派遣を利用するメリット

まずは、人材派遣のメリットを解説します。

コスト削減

人材派遣は即戦力になる人材を確保できるため、採用や育成にかかるコストを大幅に削減できます。
また、雇用保険などの各種保険や給与支給などは派遣会社が行うため、自社で労務管理費を負担する必要がないことも大きなメリットです。

短期的な人材補充に最適

人材派遣を活用すると、急な傷病や介護・出産に伴う一時離職、期間限定のプロジェクトなど、短期的な人手不足をスムーズに解決できます。
社員の残業や負担が減るだけでなく、スキルのある派遣社員を採用すれば、ビジネスの機会損失を防ぐことも可能です。

社員がコア業務に集中できる

繁忙期などは、すべての業務を自社社員のみで行うとリソース不足に陥りがちです。
そのため、一時的にノンコア業務や定型業務を派遣社員に任せることで、社員が生産性の高いコア業務に集中できます。

即戦力の人材を採用できる

経理や法務、エンジニアなど、専門的なスキルを持った人材をスムーズに確保できるのも人材派遣のメリットです。
採用・育成コスト削減や業務課題の解決だけでなく、社内に業務経験のある派遣社員を入れることで自社社員のスキルアップにもつながります。

少ない労力で人材を確保できる

自社で人材確保を行う場合、求人から採用、入社の手続きまで、かなりの労力が必要です。
人材派遣では人材派遣会社に人選から紹介まで一任できるため、即日~2週間で条件にあった人材を確保することができます。

人材派遣を利用するデメリット

次に、人材派遣のデメリットを解説します。

スタッフの派遣料がかかる

人材派遣サービスでは、一般的な自社社員より派遣料が高くつきます。
しかし、この派遣料には人材派遣会社に支払う手数料のほか、保険・福利厚生費、交通費などの諸経費が含まれているため、コストが割高かどうかは総合的に判断しましょう。

業務や就業期間に制限がある

派遣社員はあくまで一時的な補充要員なので、例外を除き就業期間の上限が3年と決まっています。
そのため長期的な仕事やコア業務を依頼することは難しいです。

労働者派遣法の定める派遣禁止業務がある

労働者派遣法により、建設業務・警備・医療関連業務・港湾運送業務・弁護士、税理士、弁理士などの士業は派遣社員に任せることが禁止されています。

契約範囲外の業務は依頼できない

派遣社員は、契約締結時に合意した業務以外を依頼することは禁止されています。
契約時の派遣期間や就労条件を変更することは難しいため、突発的な業務の対応などは任せることができません。

ある程度の育成コストは必要

いくら専門スキルを持った即戦力を採用しても、社内の業務フローやルールなど、慣れるまでは最低限の指導が必要です。
日頃からマニュアルを準備しておくなど、派遣社員を受け入れる準備をしておきましょう。

会社への帰属意識が希薄になりがち

派遣社員は就業期間や業務内容が限られていることもあり、派遣先への帰属意識やモチベーションが低い傾向にあります。
このような状態を放置すると、業務でミスが多発したり、情報漏洩などコンプライアンス・セキュリティのリスクが高くなりがちです。
派遣社員を自社社員と同様に扱うことはもちろん、メンバーとして孤立しない環境づくりを心がけましょう。

人材派遣の種類別メリット・デメリット

人材派遣には「一般派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」の3つのスタイルがあり、それぞれ特徴が異なります。

一般派遣(有期雇用派遣)

一般派遣は最も多い派遣形態で、3年間を上限に、あらかじめ期間を決めて人材を派遣するサービスです。

メリット

期間の定められた有期雇用なので、短期的な人員補充や休業社員の穴埋めに最適です。
時給制なので稼働時間のみの支払いでよく、固定費を削減しながら、スムーズに即戦力を確保できます。

デメリット

一般派遣は期間限定なので、重要なコア業務やポジションを任せることはできません。
どんなに優秀な派遣社員でも契約延長はできないため、3年ごとに引き継ぎや後任を探す手間やリスクが発生します。

無期雇用派遣(常用型派遣)

無期雇用派遣は、人材派遣会社と派遣社員に常時雇用契約がある、就業期間の縛りがない派遣形態です。

メリット

長期で安定して就労してくれるため、専門的な業務や長期プロジェクトを任せやすいです。
一般派遣と違って引き継ぎの手間や後任の適正リスクを減らすことができ、派遣社員自身のスキルアップにも期待できます。

デメリット

無期雇用派遣は月給制であり、一般派遣と比較すると派遣料が10~20%高い傾向にあります。
また、無期とはいえ早期離職や3年以内に退職するケースもあることを覚えておきましょう。

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、派遣先に直接雇用されることを前提とした派遣形態です。
試用期間として最長6ヶ月間派遣で就業してもらい、派遣先と派遣社員の合意が得られれば正社員として雇用します。

メリット

適性やスキルなどを確認してから直接雇用できるため、人材のミスマッチを防ぎやすいことがメリットです。
通常の採用とくらべて求人のための時間やコストを抑えることもできます。

デメリット

予定紹介派遣のデメリットは、必ず直接雇用に切り替えられるとは限らないことです。
どんなに派遣先企業が希望しても派遣社員が辞退してしまうと、試用期間の数ヶ月や派遣料がムダになります。
また、通常の派遣料のほか、直接雇用の際は人材派遣会社へ紹介手数料を支払わなければなりません。

まとめ

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人材派遣会社を活用すれば、コストを抑えつつ、スムーズに即戦力を確保できます。
自社のニーズに合った人材を採用するためにも、人材派遣の種類やメリット・デメリットを理解し、条件の合う人材派遣会社を選択することが大切です。

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